政府は2024年の秋に現在の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに保険証機能を紐づけし、『マイナ保険証』として一体化する方針です。(2023年7月31日現在)
今の健康保険証はどうなるのか?マイナンバーカードを持っていないが病院で受診できるのか?など様々な不安が届いています。
この記事ではマイナンバーカードと保険証が一体化することの基本的事項と、
元市役所職員で国民健康保険とマイナンバーカード交付担当の両方を担った筆者が思う、まだ表立っていないデメリットも踏まえお伝えしていきたいと思います。
マイナンバーカードが保険証と一体化で健康保険証が廃止。資格確認証の期限は?資格証明書との違いは?
我々国民がどうあがいてもマイナンバーカードと保険証が一体化することに決まっていますので、とりあえず病院に行く際、自身が困らないように最低限の知識を入れておきましょう!
マイナンバーカードと保険証の一体化『マイナ保険証』について
いつから保険証と一体化するの?
令和3年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証利用の運用がスタートしていますが、令和5年6月2日に改正マイナンバー法が成立し、令和6年の秋から『マイナ保険証』として一体化します。
マイナンバーカードを持たない人はどうなるの?
1,令和6年の秋より前に交付された健康保険証はその有効期限(最長1年)まで使用可能
すなわち一体化になる前の保険証の有効期限が切れるまで(最長1年)はそのまま使えるることになります。
私の住んでいる自治体の国民健康保険では、毎年10月に有効期限が更新となりますので、令和7年9月30日まで、そのまま使用できることになります。
2,本人の申請によって保険証の代わりになる『資格確認証』の取得が必要
マイナンバーカードを持たない人は、資格確認証の申請が必要になります。
この資格確認証についてもう少し詳しく見ていきます。
資格確認証ってなに?
1,保険証ではないの?
健康保険証と同じ効力を持つものです。ただし有効期限があるようです。
2,有効期限って!?
現在、資格確認証の有効期限は5年以内で調整されている模様です。
『資格確認証』と『資格証明書』の違いは?
資格確認証については上記でお伝えしたように、マイナ保険証の代わりになる完全に保険証の機能があるものです。
ところが、それとよく似た名前の『資格証明書』っていうのがあるのはご存知でしょうか?
資格証明書の特徴を以下にまとめました。
- 特別な理由もなく、保険料を1年以上滞納している人(いわゆる悪質滞納者)
- 通常の保険証を返還してもらい、資格証明書を交付
- 資格証明書を医療機関で提示しても10割負担となる
- 後日、市役所の保険担当課で、返還手続きを行えば、本来の給付割合となる(これは滞納者と接触し、保険料を払うよう促す場を設けるため)
以上のことから、資格確認証と資格証明書では大きく異なります。
よく似たネーミングのせいで、悪質な滞納者と間違われるのは気分が悪いので、ここで違いをしっかりと伝えておきたいと思います。
まとめ
この記事ではマイナンバーカードと健康保険証の一体化『マイナ保険証』により、現行の健康保険証が廃止された際、どのようになるかを解説してきました。(2023年7月31日現在)
- 令和6年の秋から『マイナ保険証』として一体化
- 令和6年の秋より前に交付された健康保険証はその有効期限(最長1年)まで使用可能
- 本人の申請によって保険証の代わりになる『資格確認証』の取得が必要
今、マイナンバーカードと保険証を紐づける人的及びシステムトラブルが相次いでおり、健康保険証の廃止について、国民から多くの反対意見がよせられています。
今後の政府の動きに注目です。
最後に
マイナンバーカードを取得するかしないかは自由のはずであったものが、いつの間にやら保険証と一体化となり、しいては現行の保険証が廃止とまでなっていきます。
また、マイナンバーが利用できる範囲も会保障や税、災害対策の3分野であったものが、国家資格の取得・更新や自動車登録の手続きといったものが加えられます。
マイナンバーカード発足時と言っていることが大きく変わっています。
こんなことが続くようであれば、今発言している内容は簡単に覆ってしまうと国民は認識し、政治不信につながるのではないでしょうか。
本当に役立つものであれば、きちんと説明し、強制、義務化すればいいと思います。
そういったこともなく、ごまかしたように事をすすめていく手法は、国民の信頼をなくしていくのではないでしょうか!
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